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収入基準と裁量階層世帯

記事ID:0001256 更新日:2020年11月30日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

市営住宅への入居申し込みするための収入基準は次のとおりです。収入基準表の範囲内でなければ申し込み資格はありません。
なお、以下に定める「裁量階層世帯」は、一般世帯(政令月収額158,000円以下)に比べて収入基準を緩和しています。

政令月収額の求め方

収入基準早見表

市営住宅へ入居するための収入基準には、給与所得者、事業所得者、年金所得者の場合の3種類りあります。
収入基準の額は、申し込み本人及び同居親族(婚約者を含む)で収入のある方全員の年間総収入または年間総所得金額(前年1月から12月まで)が対象となります。

給与所得者の場合

区分 入居家族数(申込者含む)の収入基準(年間総収入の税込金額)
単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
政令月収額158,000円以下(所得のある人が1人で、特別控除等がない世帯)の場合 2,967,999
円以下
3,511,999
円以下
3,995,999
円以下
4,471,999
円以下
4,947,999
円以下
5,423,999
円以下

政令月収額214,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 戦傷病者世帯
  • 被爆者世帯
  • 引揚者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
3,887,999
円以下
4,363,999
円以下
4,835,999
円以下
5,311,999
円以下
5,787,999
円以下
6,263,999
円以下

政令月収額259,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 子育て世帯
  • 若年夫婦世帯
5,035,999
円以下
5,511,999
円以下
5,987,999
円以下
6,463,999
円以下
6,897,778
円以下

事業所得者の場合

区分 入居家族数(申込者含む)の収入基準(年間総収入金額)
単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
政令月収額158,000円以下(所得のある人が1人で、特別控除等がない世帯)の場合 1,896,000
円以下
2,276,000
円以下
2,656,000
円以下
3,036,000
円以下
3,416,000
円以下
3,796,000
円以下

政令月収額214,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 戦傷病者世帯
  • 被爆者世帯
  • 引揚者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
2,568,000
円以下
2,948,000
円以下
3,328,000
円以下
3,708,000
円以下
4,088,000
円以下
4,468,000
円以下

政令月収額259,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 子育て世帯
  • 若年夫婦世帯
3,488,000
円以下
3,868,000
円以下
4,248,000
円以下
4,628,000
円以下
5,008,000
円以下

年金所得者の場合

区分 入居家族数(申込者含む)の収入基準(年間総収入金額)
単身者 2人世帯 3人世帯 4人世帯 5人世帯 6人世帯
政令月収額158,000円以下(所得のある人が1人で、特別控除等がない世帯)の場合 3,028,001
円以下
3,534,667
円以下
4,041,333
円以下
4,495,295
円以下
4,942,354
円以下
5,389,412
円以下

政令月収額214,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 高齢者世帯
  • 障害者世帯
  • 戦傷病者世帯
  • 被爆者世帯
  • 引揚者世帯
  • ハンセン病療養所入所者等世帯
3,924,001
円以下
4,391,765
円以下
4,838,824
円以下
5,285,883
円以下
5,732,942
円以下
6,180,001
円以下

政令月収額259,000円以下で裁量階層世帯区分が次に該当する世帯

  • 子育て世帯
  • 若年夫婦世帯
5,027,059
円以下
5,474,118
円以下
5,921,177
円以下
6,368,236
円以下
6,815,295
円以下

裁量階層世帯と政令月収

裁量階層世帯とは、下表に該当する世帯をいいます。

該当世帯区分 該当要件 政令月収
高齢者世帯 申し込み者が満60歳以上の方かつ、申し込み者を除く入居しようとする方のいずれもが満60歳以上または満18歳未満の方である世帯(年齢は、申込期間末日現在の満年齢です)。 214,000円
障害者世帯

入居する方の中に次のいずれかに該当する方がいる世帯。

  • 身体障害者手帳1~4級の方
  • 精神障害者保健福祉手帳1~3級の方
  • 療育手帳「A」から「B2」判定の方
  • 障害基礎(国民)年金及び障害厚生年金の1~2級の障害のある方
214,000円
戦傷病者世帯 入居する方の中に戦傷病者手帳の交付を受け、恩給法の別表第1号表の2の特別項症から第6項症までまたは、同法別表第1号表の3の第1款症の障害のある方がいる世帯。 214,000円
被爆者世帯 入居する方の中に原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律第11条第1項の規定により厚生労働大臣の認定を受けている方がいる世帯。 214,000円
引揚者世帯 入居する方の中に海外からの引揚者(厚生労働大臣が証明した方)で日本に引揚げた日から5年未満の方がいる世帯。 214,000円
ハンセン病療養所入所者等世帯 ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律第2条に規定するハンセン病療養所入所者等、に該当する方がいる世帯。 214,000円
中学校卒業するまでの子供同居世帯(子育て世帯) 同居者に中学校を卒業するまでの子供のいる世帯。 259,000円
若年夫婦世帯 入居者及びその配偶者(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)の年齢の合計が80歳以下の世帯。 259,000円

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