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法人市民税

法人市民税は市内に事務所や事業所がある法人、人格のない社団や財団に課税 される税金で、法人の所得の有無に関係なく負担する「均等割」と、法人の利益に応じて算定された法人税額を基礎とした「法人税割」とがあります。

納税義務者

納税義務者 納める税
均等割 法人税割
加西市内に事務所または事業所がある法人
加西市内に寮・宿泊所などがあるが、
事務所や事業所がない法人
×
加西市内に事務所や事業所または寮・宿泊所などがある公共法人又は公益法人等で収益事業を行わないもの
×
法人課税信託の引受を行うことにより法人税を課される個人で市内に事務所又は事業所を有するもの
×

税額の計算方法

【均等割額+法人税割額】

均等割額の計算方法


事業所、事務所を有していた月数×税額÷12=均等割

◎均等割の税率
資本金等の額又は連結個別資本金等の額 市内の事業所等の従業者数 年額(円)
50億円超 50人超 3,600,000
50人以下 492,000
10億円超〜50億円以下 50人超 2,100,000
50人以下 492,000
1億円超〜10億円以下 50人超 480,000
50人以下 192,000
1,000万円超〜1億円以下 50人超 180,000
50人以下 156,000
1,000万円以下 50人超 144,000
50人以下 60,000

※ 資本等の金額・従業者数の合計数は、原則として事業年度の末日で判定します。

法人税割の計算方法

国税の法人税額×(加西市内の従業者数÷全従業者数)×税率(14.7%)=法人税割

申告納付

事業年度終了後、法人税割と均等割を計算し、申告書を提出するとともに申告した税額を納めていただきます。

区分 申告期限
中間申告(予定申告) 事業年度開始の日以後6ヶ月を経過した日から2ヶ月以内
確定申告 事業年度終了の日から2ヶ月以内

問合先 財務部 税務課 税制係
TEL:0790-42-8712 FAX:0790-42-5700 mail:zeimu@city.kasai.lg.jp

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