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国民健康保険税の概要

記事ID:0001131 更新日:2023年4月25日更新 印刷ページ表示 大きな文字で印刷ページ表示 <外部リンク>

国民健康保険税とは

納付する人

加西市国民健康保険(以下「国保」)に加入されている人(世帯)の世帯主

※家族の中に国保の加入者がいれば、世帯主本人が国保の被保険者であるなしに関わらず、世帯主に保険税を納めていただくことになっています。世帯主本人が国保の被保険者でない場合は、その世帯主を擬制 世帯主(擬主)といいます。

介護保険・後期高齢者医療制度について

40歳以上になると介護保険の被保険者となり、このうち65歳未満までの人は2号被保険者と呼ばれ、国民健康保険税の中で介護保険料の負担をします。
これに対して65歳以上の人は1号被保険者と呼ばれ、国民健康保険税とは別の介護保険料で負担することとなります。
また、平成20年4月より、後期高齢者医療制度が創設されたことにより、その制度を支援するため、75歳未満の人は、後期高齢者支援金分として保険料を負担することになりました。
なお、75歳に到達された方は、国民健康保険から後期高齢者医療制度に移り、保険料を負担することになります。

令和5年度の税額

算定方法

年税額=(1)所得割+(2)均等割(加入者1人につき)+(3)平等割(一世帯につき)

A:40歳未満、65歳以上~75歳未満(介護保険料は国保税とは別に納めていただくことになります)
  (1)所得割 (2)均等割 (3)平等割 合計額が
国民健康保険税
医療分 課税所得金額×7.0% 27,000円 18,500円
後期支援分 課税所得金額×2.8% 9,000円 8,000円
B:40歳以上~65歳未満
  (1)所得割 (2)均等割 (3)平等割 合計額が
国民健康保険税
医療分 課税所得金額×7.0% 27,000円 18,500円
後期支援分 課税所得金額×2.8% 9,000円 8,000円
介護分 課税所得金額×2.7% 10,000円 7,000円

※国保税は所得割(課税所得金額×税率)・均等割・平等割それぞれをあらかじめ加入月数で月割計算してから年税額を算定します。表の均等割額、平等割額は12ヵ月分の金額です。
※A、Bの方が混合している世帯は、それぞれの合計額(ただし平等割は一世帯として計算した額)です。

課税総所得

国民健康保険の被保険者それぞれについて、前年の総所得金額等の合計額から基礎控除(43万円)を控除した金額。

算定上の注意事項
  1. 各種所得控除(扶養、配偶者、社会保険料控除等)はありません。
  2. 専従者控除のある事業主は控除後の所得が課税所得金額となります。事業主から受ける専従者給与は給与所得として取り扱います。
  3. 分離課税にかかる長期・短期の譲渡所得は、特別控除後の金額を課税所得金額とします。
  4. 山林所得がある場合、上記1、2、3の金額は、山林所得金額との合計額です。

最高限度額

医療分⇒65万円 後期高齢者支援分⇒22万円 介護分⇒17万円

税額の軽減措置

世帯主、被保険者及び特定同一世帯所属者の合計総所得が一定基準以下の場合、均等割・平等割の軽減措置がとられています

  • 7割軽減/43万円+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 5割軽減/43万円+29万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下
  • 2割軽減/43万円+53.5万円×(被保険者数+特定同一世帯所属者数)+10万円×(給与所得者等の数-1)以下

※特定同一世帯所属者とは、国保から後期高齢者医療保険に移行した方で、後期高齢者医療保険制度の被保険者になった後も継続して同一世帯に所属する方です。

※給与所得者等とは、給与所得者(給与収入が55万円を超える方)と公的年金等の支給を受ける方(65歳未満:公的年金等の収入が60万円を超える方、65歳以上:公的年金等の収入が125万円(15万円特別控除を含む)を超える方)を指します。

 

所得税、市県民税の申告が必要ない方や収入のない方も軽減措置を受ける場合、申告が必要となります。
世帯主・被保険者の誰か1人でも申告が無い場合は、所得が基準以下で軽減の該当する世帯であっても軽減できませんので必ず申告してください。

市県民税・国民健康保険税申告書のダウンロードはこちらから

後期高齢者医療保険制度創設に伴う軽減制度1(特定世帯)

これまで国保資格者であった方が後期高齢者医療保険に移行されることにより、同一世帯に国保資格者が1人だけとなった世帯(特定世帯)は、医療分と後期高齢者支援分の平等割を移行した月から5年間は2分の1、その後3年間は4分の1を減額します。

後期高齢者医療保険制度創設に伴う軽減制度2(旧被扶養者)

会社の健康保険などの被用者保険に加入していた方が、後期高齢者医療保険に移行したことにより、それまで扶養されていた方が国保資格者となった場合(旧被扶養者)、加入時点で65歳以上であれば以下のとおり減免します。

  • 均等割/半額になります。
  • 平等割/旧被扶養者のみ国保世帯の場合は半額になります。

※この軽減は、加入から2年間までとなります。
※7割または5割軽減世帯に該当する場合は除きます。所得割は課税されません。

子どもの均等割減免

加西市においては、子どもの被保険者(0歳から18歳に達する日以後最初の3月31日までの間にある者)については、均等割が全額減免されます。申請は不要です。

 

計算例

非自発的失業者に対する保険税の軽減制度について

公的年金等からの特別徴収について

新型コロナウイルス感染症の影響による国民健康保険税の減免について

新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した世帯等は、申請により国民健康保険税の減免を受けることができます。詳しくは次のリンク先をご覧ください。


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