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国民年金

保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上(保険料免除期間やカラ期間を含む)の保険料を納めることが必要です。

国民年金に加入する人は

国民年金に加入する人は、保険料負担の違いなどから次の3種類に分かれます。

第1号被保険者
  • 学生、自営業者やその家族など、20歳以上60歳未満の人
     
  • 任意加入者
    (1)日本国内に住所のある60歳以上65歳未満の人
    (2)海外に在住している20歳以上65歳未満の日本人
第2号被保険者
  • 厚生年金保険の被保険者
     
  • 各種共済組合の組合員など
    (個別に国民年金への加入手続きは不要です)
第3号被保険者
  • 第2号被保険者に扶養されている配偶者

国民年金保険料は

第1号被保険者の保険料

定額保険料  1カ月 15,100円
付加保険料  1カ月   400円  
(将来、より多くの老齢基礎年金を受けるために、希望して納める保険料です。)

▼保険料免除制度・一部納付(免除)制度
第1号被保険者(強制加入者に限る)で、病気やけが・失業・所得の減少等により、保険料を納めることができない人には、保険料の全額免除・一部納付(免除)制度があります。申請し、承認されますと、保険料の納付が全額又は一部免除されます。

平成18年度における1ヶ月の一部納付額と将来の年金額
種類
保険料月額
将来もらえる基礎年金
(全額納付との比較)
全額免除
若年者(30歳未満)納付猶予
0円
1/2
※若年者納付猶予の場合は計算に含まれません。
4分の1納付
(平成18年7月実施)
3,780円
5/8
半額納付
7,550円
3/4
4分の3納付
(平成18年7月実施)
11,330円
7/8

※免除制度には所得制限があります。免除期間は、受給資格期間として計算されますが、一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。

▼学生納付特例制度 学生は保険料の納付を10年間猶予を受けることができます。

▼免除期間の保険料は追納できます。免除期間は10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。
ただし、昭和61年4月以降の免除期間は、当時の保険料の額に政令で定める額を加算した額となります。

第2・第3号被保険者の保険料 厚生年金・共済年金の制度でまとめて負担します。
(第3号被保険者としてとして手続きした人は、個別に保険料を納める必要はありません)

◎退職したり、厚生年金の資格を喪失したとき、第3号被保険者の配偶者が転職などにより加入している制度が変わったときなどは、必ず届け出を出してください。届け出を忘れますと、将来、年金を受けられなくなることがありますから、十分注意してください。(第3号被保険者になられた方の届け出は会社より年金事務所へ提出されます)

加入の手続き

国民年金給付の種類は

種類 年金が受けられる資格 年金額
(H22.4.1現在)
老齢基礎年金
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。
なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は、受けとるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。
満額で792,100円
障害基礎年金 (一定の要件に該当していること) 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が2級以上)になったときに、受けられます。また20歳前の障害の人は、20歳になったときから受けられます。
ただし、生計を同一にしている18歳未満の子供(障害児のときは20歳未満)がいるときは加算されます。 
1級   990,100円
2級   792,100円
1人目・2人目は1人につき 227,900円
3人目以降は1人につき    75,900円
遺族基礎年金
(一定の要件に該当していること)
被保険者または老齢基礎年金を受けられる人が亡くなった場合などに、その人の収入で生活していた子のある妻、または子が受けられます。  792,100円
子供に対する加算額は障害基礎年金と同じです。
寡婦年金
(一定の要件に該当していること)
夫が老齢基礎年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳まで受けられます。 夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3
付加年金 付加保険料(月額400円)を納めている人が受けられます(昭和61年4月1日からは、第1号被保険者だけがこの制度を利用できます。なお、これまでに納めた付加保険料は老齢基礎年金に加算されます)。 200円×付加保険料の納付月数
死亡一時金
(一定の要件に該当していること)
保険料を3年以上納めた人が、どの基礎年金も受けないで死亡し、
その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。
(保険料を納めた期間)
3年以上15年未満   120,000円
15年以上20年未満  145,000円
20年以上25年未満  170,000円
25年以上30年未満  220,000円
30年以上35年未満  270,000円
35年以上         320,000円  

特別障害給付制度について

支給対象となる方

  1. 平成3年3月以前に国民年金任意加入対象であった学生
  2. 昭和61年3月以前に国民年金任意加入対象であった被用者(厚生年金、共済組合等の加入者)の配偶者

であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。

支給額

障害基礎年金1級に該当する方:月額50,000円(2級の1.25倍)
基礎障害年金2級に該当する方:月額40,000円

請求手続の窓口

請求の窓口は、加西市役所市民福祉部市民課

詳しくは

詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。

国民年金基金にも加入できます。

「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金(公務員等の場合は退職共済年金)」の二階建てとなっているサラリーマンとのバランスを考え、自営業の人など国民年金だけの方などもゆとりをもって老後を過ごせるように、老齢基礎年金の上乗せの年金として、第1号被保険者だけが加入できる国民年金基金の制度があります。(掛金は全額、社会保険料控除の対象となります。)
国民年金基金については 兵庫県国民年金基金へお問い合わせください。(TEL:0120-65-4192/神戸商工貿易センタービル10階1009号室)

 

問合先 市民福祉部 市民課
TEL:0790-42-8720 FAX:0790-43-8045 mail:shimin@city.kasai.lg.jp

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