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保険料は20歳から60歳になるまでの40年間、納めることになっています。
老齢基礎年金を受けるためには、この間に最低25年以上(保険料免除期間やカラ期間を含む)の保険料を納めることが必要です。
| 第1号被保険者 |
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| 第2号被保険者 |
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| 第3号被保険者 |
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| 第1号被保険者の保険料 | 定額保険料 1カ月 15,100円
※免除制度には所得制限があります。免除期間は、受給資格期間として計算されますが、一部保険料を納付しなかった場合は、その期間の一部免除が無効(未納と同じ)となります。 ▼学生納付特例制度 学生は保険料の納付を10年間猶予を受けることができます。 ▼免除期間の保険料は追納できます。免除期間は10年以内であれば、さかのぼって保険料を納めることができます。 |
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| 第2・第3号被保険者の保険料 | 厚生年金・共済年金の制度でまとめて負担します。 (第3号被保険者としてとして手続きした人は、個別に保険料を納める必要はありません) |
◎退職したり、厚生年金の資格を喪失したとき、第3号被保険者の配偶者が転職などにより加入している制度が変わったときなどは、必ず届け出を出してください。届け出を忘れますと、将来、年金を受けられなくなることがありますから、十分注意してください。(第3号被保険者になられた方の届け出は会社より年金事務所へ提出されます)
| 種類 | 年金が受けられる資格 | 年金額 (H22.4.1現在) |
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| 老齢基礎年金 |
保険料を納めた期間と保険料を免除された期間などの合計が25年以上ある人が、65歳になったときから受けられます。 なお、60歳を過ぎれば繰り上げて受けることもできますが、この場合の年金額は、受けとるときの年齢に応じて一定の割合で減額されます。 |
満額で792,100円 |
| 障害基礎年金 (一定の要件に該当していること) | 国民年金に加入している間に病気・けがをして障害者(国民年金法で定める障害の程度が2級以上)になったときに、受けられます。また20歳前の障害の人は、20歳になったときから受けられます。 ただし、生計を同一にしている18歳未満の子供(障害児のときは20歳未満)がいるときは加算されます。 |
1級 990,100円 2級 792,100円 1人目・2人目は1人につき 227,900円 3人目以降は1人につき 75,900円 |
| 遺族基礎年金 (一定の要件に該当していること) |
被保険者または老齢基礎年金を受けられる人が亡くなった場合などに、その人の収入で生活していた子のある妻、または子が受けられます。 | 792,100円 子供に対する加算額は障害基礎年金と同じです。 |
| 寡婦年金 (一定の要件に該当していること) |
夫が老齢基礎年金を受けずに亡くなったとき、妻は60歳から65歳まで受けられます。 | 夫が受けるはずの老齢基礎年金の4分の3 |
| 付加年金 | 付加保険料(月額400円)を納めている人が受けられます(昭和61年4月1日からは、第1号被保険者だけがこの制度を利用できます。なお、これまでに納めた付加保険料は老齢基礎年金に加算されます)。 | 200円×付加保険料の納付月数 |
| 死亡一時金 (一定の要件に該当していること) |
保険料を3年以上納めた人が、どの基礎年金も受けないで死亡し、 その遺族が遺族基礎年金を受けられない場合に受けられます。 (保険料を納めた期間) 3年以上15年未満 120,000円 15年以上20年未満 145,000円 20年以上25年未満 170,000円 25年以上30年未満 220,000円 30年以上35年未満 270,000円 35年以上 320,000円 |
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であって、当時、任意加入していなかった期間内に初診日(障害の原因となる傷病について初めて医師又は歯科医師の診療を受けた日)があり、現在、障害基礎年金1級、2級相当の障害に該当する方。ただし、65歳に達する日の前日までに当該障害状態に該当された方に限られます。
なお、障害基礎年金や障害厚生年金、障害共済年金などを受給することができる方は対象になりません。
また、給付金を受けるためには、厚生労働大臣の認定が必要になります。
障害基礎年金1級に該当する方:月額50,000円(2級の1.25倍)
基礎障害年金2級に該当する方:月額40,000円
請求の窓口は、加西市役所市民福祉部市民課
詳しくは日本年金機構のホームページをご覧下さい。
「老齢基礎年金」と「老齢厚生年金(公務員等の場合は退職共済年金)」の二階建てとなっているサラリーマンとのバランスを考え、自営業の人など国民年金だけの方などもゆとりをもって老後を過ごせるように、老齢基礎年金の上乗せの年金として、第1号被保険者だけが加入できる国民年金基金の制度があります。(掛金は全額、社会保険料控除の対象となります。)
国民年金基金については 兵庫県国民年金基金へお問い合わせください。(TEL:0120-65-4192/神戸商工貿易センタービル10階1009号室)