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全国どこの市町村においても住民票の写し(本籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。(運転免許証等の身分証明書の提示でも可能です。)ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない自治体は除きます。
住基カードの交付を受けられている場合、転出される際に一定事項を記入した転出届(付記転出届)を市役所へ郵送することにより「転出証明書」なしで転入届ができ、転入転出の手続で窓口へ行くのが1回で済むようになります。
※国民健康保険、介護保険、市税等で別途窓口にお越しいただく必要がある場合があります。
付記転出届の様式はこちらからダウンロードできます。 Word形式
(39KB) PDF形式
(17KB)
全国の市町村窓口や公共機関などの場所で身分証明書としてご利用いただけます。
| 受付場所 | 市民課窓口 |
|---|---|
| 交付対象 | 希望される市民(外国籍の方は除きます。) |
| カードの有効期限 | 発行日より10年間有効 |
| 交付手数料 | 500円 ※H22.4.1〜H23.3.31の間は無料です。 |
| ご持参いただくもの |
・運転免許証等の顔写真付の本人確認書類 ・印鑑 ・写真付の住基カードを希望される方は、6ヶ月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm、無帽・無背景)1枚 |
申請時に、本人申請であっても運転免許証等の写真付きの本人確認ができるものをお持ちでない場合や代理人(委任状が必要)が申請される場合は、後日、市民課から郵送した照会書と本人確認書類(※1)をご本人様に持参していただき(※2)、4桁の暗証番号を入力していただいた後、カードを交付することになります。
※1 顔写真付きの官公署発行の本人を確認するための書類
次のうち、いずれか1点ご持参ください。
その他本人を確認するための書類(上記が無い場合)
次のうち、いずれか2点ご持参ください。
※2 加西市ではより安全性を確保するため、代理人が申請された場合でも、住基カードの交付については、本人または法定代理人のみに交付することとしております。
住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面、運用面などあらゆる面で対策を行っています。
| Q1 | 住民基本台帳カードは必ず持たないといけないのですか。 |
|---|---|
| A1 | いいえ。住基カードの交付をご希望される方本人の申請によって交付いたします。 |
| Q2 | 他の市区町村へ引越しをするのですが手続きのしかたは変わりますか。 |
| A2 | 住民基本台帳カードは、ご希望される方に交付いたしますが(有料)、このカードをお持ちの場合、一定事項を記入した転出届(付記転出届)を市役所へ郵送していただき(転入届を提出されるまでに郵送していただく必要があります)、転入先の市区町村の窓口で転入の手続きをしていただくだけになります。住基カードをお持ちでない場合は、これまでと同じ手続きです。 |
| Q3 | 住民基本台帳カードは、他の市区町村へ転出した場合、引き続き使用できるのか。 |
| A3 | いいえ。交付のご希望がある場合、あらためて転入先の市区町村の窓口で交付申請をしていただく必要があります。 |
| Q4 | 住民基本台帳カードをつくった場合、「しみんカードKASAI(印鑑登録証)」はどうすればいいのでしょうか。 |
| A4 | そのままお持ちください。住民基本台帳カードでは、印鑑証明書を取ることはできません。また自動交付機も使用できませんので、印鑑証明書が必要な場合あるいは自動交付機で住民票や印鑑証明書をとられる時は、これまでどおり「しみんカードKASAI(印鑑登録証)」をご使用願います。 |
◇ 総務省 http://www.soumu.go.jp/
◇ 財団法人 地方自治情報センター http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/