| 暮らす | 観光 | 仕事 | 市からの案内 | |
|---|---|---|---|---|
| |TOP|サイトマップ|サイトポリシー|プライバシーポリシー|文字・画像のサイズや色の変更| | ||||
全国どこの市町村においても住民票の写し(本籍の表示を省略したもの)の交付が受けられます。(運転免許証等の身分証明書の提示でも可能です。)ただし、住民基本台帳ネットワークシステムに参加していない自治体は除きます。
住基カードの交付を受けられている場合、転出される際に一定事項を記入した転出届(付記転出届)を市役所へ郵送することにより「転出証明書」なしで転入届ができ、転入転出の手続で窓口へ行くのが1回で済むようになります。
※国民健康保険、介護保険、市税等で別途窓口にお越しいただく必要がある場合があります。
付記転出届の様式はこちらからダウンロードできます。 Word形式
(39KB) PDF形式
(17KB)
全国の市町村窓口や公共機関などの場所で身分証明書としてご利用いただけます。
平成23年1月1日より、住基カードの交付について本人確認が強化されました。住基カードの不正取得を防止する対策として、取扱いが変更となりましたので、ご理解、ご協力をよろしくお願いします。
| 受付場所 | 市民課窓口 |
|---|---|
| 交付対象 | 希望される市民(外国籍の方は除きます。) |
| カードの有効期限 | 発行日より10年間有効 |
| 交付手数料 | 500円 |
| ご持参いただくもの |
・運転免許証・健康保険証等の本人確認書類2点 (詳しくは申請の方法を確認ください) ・印鑑 ・写真付の住基カードを希望される方は、6ヶ月以内に撮影した写真(縦4.5cm×横3.5cm、無帽・無背景)1枚 ※平成22年10月15日から窓口でも無料で写真撮影します。 |
※なお本人申請であっても、本人確認書類(A1点+B1点)をお持ちでない場合は後日交付します。申請後、市から確認のための書類をお送りしますので、記入のうえ本人確認書類(A、Bより2点)をご本人に持参いただき、暗証番号を入力後交付します。
代理人(委任状が必要)が申請される場合は、申請後、市から確認のための書類をご本人様へお送りします。後日、その書類を記入のうえ、本人確認書類(A、Bより2点)をご本人様に持参していただき、暗証番号を入力していただいた後、カードを交付します。
|
本人確認書類
|
|
|---|---|
|
A
写真付官公署発行の身分証明書 |
B
その他身分証明書(A以外) |
|
・運転免許証 ・パスポート ・住基カード ・身体障害者手帳 ・療育手帳 ・精神障がい者保健福祉手帳 (本人の写真が貼付されたものに限る) |
・健康保険証 ・介護保険証 ・年金手帳、証書 ・学生証、社員証 ・病院の診察券 ・顔写真貼付の身分証明書 など |
住基ネットでは、個人情報の保護を最も重要な課題としています。そのため、個人情報保護に関する国際的な基準を十分踏まえた上で、制度面、技術面、運用面などあらゆる面で対策を行っています。
| Q1 | 住民基本台帳カードは必ず持たないといけないのですか。 |
|---|---|
| A1 | いいえ。住基カードの交付をご希望される方本人の申請によって交付いたします。 |
| Q2 | 他の市区町村へ引越しをするのですが手続きのしかたは変わりますか。 |
| A2 | 住民基本台帳カードは、ご希望される方に交付いたしますが(有料)、このカードをお持ちの場合、一定事項を記入した転出届(付記転出届)を市役所へ郵送していただき(転入届を提出されるまでに郵送していただく必要があります)、転入先の市区町村の窓口で転入の手続きをしていただくだけになります。住基カードをお持ちでない場合は、これまでと同じ手続きです。 |
| Q3 | 住民基本台帳カードは、他の市区町村へ転出した場合、引き続き使用できるのか。 |
| A3 | いいえ。交付のご希望がある場合、あらためて転入先の市区町村の窓口で交付申請をしていただく必要があります。 |
| Q4 | 住民基本台帳カードをつくった場合、「しみんカードKASAI(印鑑登録証)」はどうすればいいのでしょうか。 |
| A4 | そのままお持ちください。住民基本台帳カードでは、印鑑証明書を取ることはできません。また自動交付機も使用できませんので、印鑑証明書が必要な場合あるいは自動交付機で住民票や印鑑証明書をとられる時は、これまでどおり「しみんカードKASAI(印鑑登録証)」をご使用願います。 |
| Q5 | 写真付きの住基カードを作成したい場合、事前に証明写真を持参しないといけないですか。 |
| A5 | 証明写真をご持参でない場合は、市民課窓口にて無料でデジカメ撮影をしますので、ご遠慮なくお申し出ください。 |
◇ 総務省 http://www.soumu.go.jp/
◇ 財団法人 地方自治情報センター http://www.lasdec.nippon-net.ne.jp/